住宅ローンを組むときに要請される連帯保証人について徹底解説

記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
住宅ローンを組むときに要請される連帯保証人について徹底解説

一生で一番大きな買物であるマイホームを購入するときは、ほとんどの方が舞い上がっています。

マイホームの購入時は冷静な判断を失っている人も少なくありません。

マイホームを購入の際は、勢いで色んなことが決まっていきます。

その一つが「連帯保証人」です。

  • そもそも連帯保証人って何?
  • 住宅ローンを組む際に連帯保証人って必要なの?
  • どういう場合に連帯保証人が求められるの?
  • 連帯保証人を求められた場合のリスクは何?
  • 連帯保証人で注意しなければいけないことは?

結論から言うと、住宅ローンを組む人は、原則的に連帯保証人は必要ありませんが、一部の人は連帯保証人が求められる場合があります

そこで今回の記事では、住宅ローンを組む際の「連帯保証人」にフォーカスしてお伝えいたします。

この記事を読むことであなたは連帯保証人について理解し、そのリスクや注意点が分かるようになります。

【裏技】お得な住宅を手に入れる2つの方法

①夢の注文住宅を手に入れるなら複数社のカタログを比較する

タウンライフ」を使うと、優良ハウスメーカーから一気にカタログを請求できます。取り寄せるだけでOK、強引な営業も一切ないので大変便利です。

>> タウンライフで間取りプランチェック

②お得な住宅ローンを探す方法

モゲチェックを使うとあなたの属性に合わせた最適な住宅ローンが見つかります。また既に住宅ローンを組んでいる方も、お得な借り換え先を提案してくれます。

>> モゲチェックでお得な住宅ローンをチェック

>> モゲチェックで最適な借り換えプランチェック

目次

連帯保証人の必要性

夫婦で収入合算するときは必要

最近は結婚と同時に新築のマイホームを購入する人も増えてきました。

都内では都内一極集中により物件価格も高騰し続けており、20~30代の若い夫婦が7,000万円~8,000万円の物件を購入することも珍しくありません。

若い夫婦の場合、頭金をそれぞれの両親から500万円ずつ出してくれたとしても、6,000万円~7,000万円は住宅ローンを組むことになります。

6,000万円のローンを組むとなると、毎月の返済額は17~18万円です。

20~30代のサラリーマンとしては、かなり大きな出費になります。

そこで、このような物件を購入する場合、夫婦の収入を合算して世帯収入を前提に住宅ローンの審査を通すか、夫婦共有で物件を購入するかというような選択肢となります。

夫婦共働きで世帯収入を前提に夫の単独所有でマイホームを購入するような場合は、妻が連帯保証人を求められるケースがあります。

都内では、このように妻が連帯保証人となりマイホームを購入するケースが増えています。

原則連帯保証人は不要

そもそも、夫の収入だけで買えるマンションを購入している人は連帯保証人が必要ありません。

住宅ローンを組む際は、保証会社に保証料を支払います。

この保証会社が連帯保証人の役割を果たしてくれているため。

そのため、妻が専業主婦で夫の収入だけで十分にやっていける家庭であれば、妻は基本的には連帯保証人にはなりません。

尚、裕福な家庭であっても、夫がマンション投資などを行う場合、妻が不動産投資ローンの連帯保証人になるようなケースはあります。

これは住宅ローンとは別の話になります。

連帯保証が必要となるケース

その他、住宅ローンを組む際に、以下のような場合に連帯保証人が必要となるようなケースがあります。

  1. 夫婦で収入合算する場合
  2. 共有名義の場合
  3. 担保提供者が異なる場合(親名義の土地に住宅を建てる等)
  4. ペアローン、親子ローン等複数の債務者形式となる場合
  5. 自営業者の場合
  6. 審査の結果、連帯保証人が必要と判断された場合(年収が少ない、勤続年数が短い、審査の内容が悪い等)

以上、ここまで連帯保証人の必要性について見てきました。

ではそもそも連帯保証とはどのようなものなのでしょうか。

連帯保証とは

連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束した保証

ざっくり言うと、連帯保証人は債務者と同じ扱いの人になります。

例えば、主たる債務者が夫、連帯保証人が妻というパターンを考えます。

このような場合、妻の立場からすると、夫が住宅ローンを弁済しなくなったときに、はじめて住宅ローンを払えば良いような気がします。

補充性が無い

このように主たる債務者が債務を履行しないときに、はじめて保証人は保証債務を履行すればよいということを、専門用語で保証債務の「補充性」といいます。

ところが、連帯保証人の場合、この補充性は認められません

つまり債権者(銀行)がいきなり連帯保証人に「住宅ローンを返済してくれ」ということができます。

現実的には、夫が真面目に住宅ローンを払っている限り、銀行が連帯保証人である妻に「住宅ローンを返済してくれ」とは言ってきません。

ただ、連帯保証人とは、そのように言われてもおかしくない立場であるということを理解しておく必要があります。

催告の抗弁権がない

仮に連帯保証人である妻に「住宅ローンを返済してくれ」と言われた場合、妻としては「夫に請求してください」と言いたくなります。

このように「主たる債務者に請求してくれ」ということを専門用語で「催告の抗弁権」と言います。

実は連帯保証人になってしまうと、この催告の抗弁権はありません

債権者である銀行が、連帯保証人の妻に「住宅ローンを返済してくれ」と言ってきても、「それは夫に言ってください」とは言えないのです。

検索の抗弁権がない

では、夫が財産を持っているにもかかわらず、住宅ローンを払わなかった場合はどうなるのでしょうか。

主たる債務者である夫が住宅ローンを払わなければ、銀行は連帯保証人である妻に「住宅ローンを返済してくれ」と言ってきます。

ところが、夫には明らかに資産があり、妻には資産が無いような場合、妻としては「夫の財産から住宅ローンを取って下さい」と言いたくなります。

このように主たる債務者に弁済の資力があり、しかも執行の容易なことを証明して、「まず主たる債務者の財産につき執行をしろ」という主張を、専門用語で「検索の抗弁権」と言います。

連帯保証人では、なんとこの検索の抗弁権も認められていません。

銀行が連帯保証を求める理由

連帯保証人は、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」のいずれも認められないという点が最大の特徴になります。

債権者が、主たる債務者に何も請求しないで、いきなり連帯保証人に請求してきたとしても、連帯保証人は「先に主たる債務者に請求せよ(催告の抗弁権)」と主張することができません。

また主たる債務者に弁済の資力があり、しかも執行の容易なことを証明しても、「主たる債務者の財産につき執行せよ(検索の抗弁権)」とも主張することができないのです。

連帯保証人ではなく、ただの保証人であれば「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」も認められます。

そのため債権者(お金を貸す側)にとってみると、通常の保証人よりも連帯保証人の方が担保としての性質が強くなっており、債権者にとって有利な保証になっています。

現実的にはただの保証契約だと保証として弱いため、住宅ローンの保証については、「連帯保証」となることがほとんどになります。

連帯保証の契約は、「書面」で締結しないと効力が発生しません。

連帯保証人は重い契約であるため、口約束では認められないのです。

以上、ここまで連帯保証について見てきました。

では連帯保証人に連帯保証人になって欲しいと言われた場合、どのように対応したら良いのでしょうか。

連帯保証人になって欲しいと言われた場合

連帯保証人は債務者と同じ

連帯保証人には「分別の利益」もありません。

例えばただの保証人であれば、保証人が複数いる場合は、保証人の数で頭割りして保証します。

これが分別の利益です。

ところが、連帯保証人は、仮に連帯保証人が複数いたとしても、分別の利益がありません。

例えば主たる債務者Aと、連帯保証人B、連帯保証人Cがいたとします。

連帯保証人Bは2分の1だけを保証すれば良いのかというと、そんなことはなく全額を保証しなければなりません。

つまり連帯保証人には「分別の利益」がないということです。

連帯保証人は、「催告の抗弁権」も、「検索の抗弁権」も、「分別の利益」もありません。

突き詰めて考えると債務者本人とほぼ同じと考えても過言ではありません。

家族以外の連帯保証人にはならないこと

つまり、連帯保証人になるということは、あなた自身が借金をしていることと同じになります。

そのため、他人の連帯保証人になっては、絶対にいけません。

連帯保証人になっても良いのは、通常、夫婦や親子といった家族関係にある人だけと言えます。

ただ、現実には友人や恩人の連帯保証人になる人というのは、世の中に存在します。

また他人の連帯保証人になったがゆえに、本人まで破産になってしまった人も存在します。

よほど信頼できる人であっても、他人であれば連帯保証は避けるべきです。

断りにくい関係であっても、他人から連帯保証を依頼された場合には、可能な限り断るようにしましょう。

夫が信用できなければやめる

夫婦合算収入でマイホームを購入する場合は、連帯保証を求められるケースが多いです。

この場合、基本的には夫を信頼して連帯保証人になる方がほとんどです。

連帯保証人の負担を引下げることは基本的にはできません。

銀行から連帯保証人になってくれと言われた場合には、「覚悟を決める」ということが基本です。

この段階で、夫が信用できないのであれば、そのようなマイホーム購入は避けるべきです。

夫の収入だけで購入できるマイホームにすれば、連帯保証人問題は避けることができます。

また購入額を下げることで、「そんな不便なところには住みたくない」という人であれば、しばらくは賃貸物件に住むことで、連帯保証人問題は避けることができます。

購入へのこだわりを捨てれば、連帯保証人にならない方法は、いくらでもあります。

ただし、マイホームの購入時は、ほとんどの方は気分が高揚した状態のため、勢いで連帯保証人になる方が多いです。

そのため、この段階で連帯保証人になることに心配される方は、夫に対し多少の不安感を抱いている方だと思われます。

夫のことを信頼していても、経済的に不安感を抱いている妻は、結構存在します。

女の直感として不安であれば、連帯保証人を求められるような物件購入は避けるべきです。

連帯保証人になるということは、あなたが債務者になるということと、ほぼ同じ意味です。自分が借金するつもりで、慎重に判断するようにしましょう。

以上、ここまで連帯保証人になって欲しいと言われた場合について見てきました。

高額物件を購入する場合、方法は連帯保証人だけではありません。

夫婦共有で物件を持つ連帯債務という方法もあります。そこで次に連帯債務について見ていきます。

連帯債務とは

連帯債務のメリット

連帯保証人というのは、つまるところ自分が借金をしているのと同じです。

それであればいっそのこと「自分も債務者になってしまえ」という考えに立つのが、連帯債務になります。

夫が債務者で妻が連帯保証人の場合は、マイホームの所有者は、夫の単独所有になります。

連帯債務の場合は、物件を共有するため、所有者は夫と妻の2人になります。

連帯債務の場合は、妻も債務者になるため、住宅ローンを返済することになります。

共有の場合は、2人の収入を合算するため、高額物件を購入することも可能です。

連帯保証人を求められる「合算収入を前提としたマイホーム購入」と同じ効果があります。

共有の場合は、夫も妻もそれぞれ「住宅ローン控除」の適用を受けることができるメリットがあります。

また、共有物件は売却する際に、夫も妻もそれぞれ「3,000万円特別控除」を受けられるというメリットがあります。

共有で不動産を所有する場合は、税制の優遇制度を各自が受けられるというメリットがあります。

連帯債務のデメリット

ただし、共有で連帯債務を選択してしまうと、妻も住宅ローンを払い続けることになります。

女性の場合、出産や育児により途中でキャリアが途絶える可能性があります。

その際、住宅ローンの申込時点と収入が大きく減ってしまうということもあり得ます。

そうすると、妻の分の住宅ローンの返済が、将来的に厳しくなってしまう恐れもあります。

連帯保証人であれば、夫が住宅ローンを払い続けるため、一時的に妻のキャリアが途絶えても、返済ができなくなるわけではありません。

連帯保証の方が有利な部分

連帯保証人では税制の優遇措置が夫しか受けることができませんが、女性のキャリア形成には柔軟に対応できる借り方であると言えます。

将来的に子育てに専念したいという選択肢を残したい人であれば、連帯債務よりは連帯保証を選ぶというのも、一つの考えになります。

以上、ここまで連帯債務について見てきました。

それでは、連帯保証人となったとき、どのようなことが起こると問題となるのでしょうか。

そこで次に連帯保証人が問題となる場合について見ていきます。

連帯保証人が問題となる場合

一心同体ならあまり問題にならない

他にも身近な連帯保証人の例として、中小企業の社長が自分の会社の連帯保証人になるというケースがあります。

創業社長は、銀行から借入れをする場合、ほぼ100%の社長が会社の連帯保証人になっています。

では日本中の中小企業の社長が連帯保証人として苦しんでいるのかというと、そんなことはありません。

中小企業の場合、借金をするのは会社です。

社長が連帯保証人になります。

この場合も、中小企業が借入をきちんと返済している限り、連帯保証人である社長には、何ら損害を与えることはありません。

住宅ローンの連帯保証の場合も同様です。

夫である債務者が、きちんと住宅ローンを返済している限り、妻には何も損害は発生しません。

中小企業では、企業の業績が悪くなれば、社長が企業の業績を良くしようと頑張ります。

社長と会社は常に一心同体であるため、連帯保証人である社長は、主たる債務者である会社の状況をよく分かっています。

状況が悪くなれば、すぐに対応することができます。夫婦の場合も同様です。夫婦も基本的には一心同体です。

連帯保証人である妻は、主たる債務者である夫の状況をよく分かっています。

健康状態が悪くなったり、リストラされそうになったり、状況が悪くなれば、すぐに対応することができます。

主たる債務者と連帯保証人が常に情報を共有している限り、仮に状況が悪くなっても何らかの手立てを打つことができます。

そのため、常に一心同体の夫婦であれば、簡単に連帯保証人に被害が及ぶということはありません。

離れると問題になる

ところが、主たる債務者と連帯保証人が離れてしまうと、話は別です。夫婦の場合、具体的には「離婚」です。

連帯保証人はお金を借りるときの金銭消費貸借における契約であるため、結婚という契約とは別物です。

離婚をしても、連帯保証人は解消されません。

連帯保証人で最も問題となるケースは、離婚後におけるトラブルです。

具体的には、離婚後、いつの間にか元夫が自己破産してしまい、離婚してから10年以上経って、突然自分のところに債務の返済が迫られるということがあります。

自己破産とは主たる債務者が借金を全てチャラにできる法的整理です。

ここで、ポイントとなるのが、連帯保証人がいる場合、主たる債務者が自己破産したとしても、債務の返済義務は連帯保証人に移転するということです。

離婚後、10年以上も経過していると、自分が連帯保証人であったことすら忘れている人も多いです。

元夫との連絡先を完全に断ち切っている人も少なくありません。

離婚をしてしまうと、主たる債務者と連帯保証人が離れてしまうため、主たる債務者の状況が分からなくなってしまうということが問題です。

結婚を継続していれば、夫の状況が悪くなった時点で、打つ手があったかもしれません。

ところが、離婚していれば、元夫の状況は全く分からないため、知らない間に状況が悪くなっており、知らない間に破産していたということがあり得るのです。

主たる債務者が、連帯保証人の目の行き届かないところに行ってしまうのは、とても危険です。

連帯保証人のまま離婚するということは、中小企業の社長が連帯保証人になったまま、会社の経営を「連絡が取れない他人」に全て任せてしまうようなものです。

勝手に放漫経営されて、勝手に会社の金も横領されてしまえば、連帯保証人である社長はひとたまりもありません。

このように、連帯保証人は主たる債務者が自分の目の行き届かないところに行った時点で、大きなリスクを背負うことになります。

つまり、連帯保証では主たる債務者と連帯保証人が離れてしまう「離婚」が最も大きなリスクであると言えます。

以上、ここまで連帯保証人が問題となる場合について見てきました。

仲の良かった夫婦でも、離婚してしまうことはあります。

では、次に離婚する場合、連帯保証人はどうやって解消したら良いのかについて見ていきます。

連帯保証人を解消する方法

完済しないと解消できない

繰り返しますが、離婚しても連帯保証人は解消されません。

結婚と金銭消費貸借は別物です。

連帯保証人を解消できるのは、原則、ローンを完済したときのみです。

では、離婚後もずっと連帯保証人のままでいなければならないのかというと、そんなわけでもありません。

最もオーソドックスな方法としては、離婚時にマイホームを売却して、ローン残債を完済してしまうことです。

もしくは売却しなくても、預金等で一括返済ができるのであれば、一気に返済してしまうという方法もあります。

また、離婚時には既にローンがかなり返済されている可能性があります。

大きな住宅ローンでなければ、原則、連帯保証人なしでも借りることができます。

そこで、今後、住宅ローンを支払っていく人が、残っている住宅ローン残額を全額「借換」するという方法があります。

若いころは、夫の収入が低かったため、妻の収入も合算しないとマイホームが買えなかった人でも、住宅ローンの返済が進み、なおかつ夫の収入が上がっている場合があります。

そのような状態であれば、本来の連帯保証人無しの状態で新規に住宅ローンを借りることもできます。

これは形式的に一度今のローンを完済し、新規のローンに「借換」するということになります。

ただし、借換の場合、物件の担保価値が下がっていることで、借換が認められないケースもあります。

完済できなければ連絡は取れるようにしておく

「売却も無理」、「借換も無理」ということであれば、離婚しても連帯保証人のままの状態を続けざるを得ません。

このような場合、離婚後もお互い連絡を取り合える状態にしておくということが重要です。

男性の場合、離婚して自由になると、会社を辞めたり、起業したりする人が多いです。

さすがに離婚後まで元夫の起業を反対する必要はありませんが、このような元夫の動きは破たんに向けた危険信号です。

このような動きは、きちんと把握しておく必要があります。

離婚しても、連帯保証の問題は、定期的に警笛を鳴らしておく必要があります。

連帯保証の件は、離婚後も解決しなければならない問題です。

通常は家を売却して、連帯保証を解消することになります。

お得な住宅ローン探しはモゲチェックがオススメ

住宅ローンをあれもこれも調べても結局わからない・・・

当たり前です。住宅ローンは、あなたの環境(家族構成、年収、将来性)により適正が異なります。

新規で借りようとしている人も、見直しを考えている人も実際にいくつかの銀行に仮審査をして金利、保障内容を比べるのが一番

でも、いちいち銀行を1社1社探して申し込んでいたら大変です。

そんなとき、役に立つのが「モゲチェック」の住宅ローン一括審査!

あなたの条件に合う住宅ローンが一括で比較できます。さらにプロのアドバイザーにチャットで気軽に相談できるのでまずは利用してみましょう。

>> モゲチェックでお得な住宅ローンをチェック

モゲチェックは借り換え専用のサービスも用意(モゲチェック(借り換え用))しております。

モゲチェックを使うと、借り換えをすることでどれぐらい減らせるかがすぐにわかります。

また月々の返済額などの計算書も出てくるので、とても便利です。

金融機関によって金利や返済額は大きく異なります。今より安くなるなら絶対に買い替えべきです。

まずはどれぐらい減るのかチェックしてみましょう。

>> モゲチェックで最適な借り換えプランチェック

まとめ

住宅ローンを組むときに要請される連帯保証人について解説してきました。

住宅ローンの連帯保証人になるときは、まさか将来離婚するとは思わない方がほとんど。

また、金融機関も離婚のリスクを説明するのは不謹慎な感じがするため、離婚のリスクを積極的に説明する人はほとんどいません。

連帯保証人になる場合は、常に主たる債務者を監視できる状況にいることが大切であるということを知っておきましょう。

目次